よくある質問

共済会
Q1. 名古屋市中小企業共済会とは
Q2. 退職金共済制度と福利厚生制度のどちらか片方の制度でも加入できますか
 
退職金共済制度
Q1. 加入できる企業は
Q2. 退職金共済制度とはどのような制度ですか
Q3. 退職金共済に加入するメリットはなんですか
Q4. 加入できる従業員は
Q5. パートタイマーの人も加入させることができますか
Q6. 加入する際に注意することはありますか
Q7. 加入手続きはどうすればいいですか
Q8. 被共済者証はどうすればいいですか
Q9. 掛金はどのように納めるのですか
Q10. 掛金はどのように設定すればいいですか
Q11. 掛金を変更したいのですが
Q12. 残高不足で掛金が引き落としされませんでした
Q13. 従業員から役員になった場合はどうすればいいですか
Q14. 退職者がでた場合の手続きは
Q15. 退職した後も掛金が引き落とされているのですが
Q16. 加入後1年未満で退職した場合はどうなりますか
Q17. 退職所得の源泉徴収はどうすればいいですか
Q18. 退職金に税金はかかりますか
Q19. 共済会以外からも退職金が出るのですが
Q20. 退職金の請求期限はありますか
Q21. 死亡による退職の場合、退職金の請求手続きはどうすればいいですか
Q22. 契約を解約したいのですが
Q23. 解約一時金は退職一時金とどう違うのですか
Q24. 共済会に加入している企業間で転職した場合
Q25. 共済会に加入している傍系企業間で異動した場合
Q26. 加入や退職の手続きはいつまでに行えばいいですか
Q27. 加入証明が欲しいのですが
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福利厚生制度
Q1. 加入できる企業は
Q2. 福利厚生加入のメリットは
Q3. 加入できる従業員は
Q4. パートタイマーの人も加入させることができますか
Q5. 事業主や役員、家族従業員も加入できますか
Q6. 個人でも加入できますか
Q7. 入会金はいくらですか
Q8. 会費はいくらですか
Q9. 会費はどのように納めるのですか
Q10. 残高不足で会費が引き落としされませんでした
Q11. 加入手続きはどうすればいいですか
Q12. 会員証をなくしてしまいました
Q13. 退会時の手続きについて
Q14. 給付金を会員に直接振り込むことはできますか
Q15. 複数の給付金がある場合、給付請求書は1枚でまとめて書いていいですか
Q16. 夫婦とも会員の場合、給付金はそれぞれに支給されますか
Q17. 加入したばかりですが慶弔給付金は受け取れますか
Q18. 永年勤続報奨金は、事業主でも請求できますか
Q19. 会員になったとき勤続9年でしたが、勤続10年になった時、永年勤続報奨金は受け取れますか
Q20. 会員になったとき勤続11年でしたが、勤続10年の永年勤続報奨金は受け取れますか
Q21. 会員になったときすでに勤続20年以上でしたが、永年勤続報奨金は受け取れますか
Q22. 脱会した場合、退会せん別金はどうなりますか
Q23. 慶弔給付金の請求期限はありますか
Q24. 死亡による退職の場合、給付金の請求手続きはどうすればいいですか
Q25. 加入や退会の手続きはいつまでに行えばいいですか
Q26. チケットなどを購入できる人の範囲はありますか
Q27. チケットの購入方法を教えてください
Q28. 割引券・クーポンの申込方法を教えてください
Q29. チケットや割引券を共済会まで取りに行きたいのですが
Q30. 福利厚生ニュースに綴じ込みで入っている割引券を追加で欲しいのですが
Q31. チケットを紛失してしまいました
Q32. 会員証はどこで使えますか
Q33. 全福センターとは何ですか
Q34. 全福センターで提供しているサービスは使えますか
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マイナンバー制度
Q1. 共済会にマイナンバーを提供することはありますか
Q2. マイナンバーを提供しなければならないのは、いつからですか
Q3. マイナンバーの利用目的は何ですか
Q4. 従業員のマイナンバーはどのタイミングで共済会に提供することになりますか
Q5. 従業員のマイナンバーはどのように共済会に提供することになりますか
Q6. 新しい様式の「退職一時金・解約一時金請求書」はどうすれば手に入りますか
Q7. マイナンバー記入欄のない、旧様式の「退職一時金・解約一時金請求書」しか持っていませんが、これで請求してもいいですか
Q8. 旧様式の「退職一時金・解約一時金請求書」は、いつまで使用可能なのですか
Q9. マイナンバーはどこに記入するのですか
Q10. 共済会以外からも退職金の支給がある場合の手続は、どうすればよいですか
Q11. マイナンバーの本人確認は誰が行うのですか
Q12. 本人確認はどのように行えばいいのですか
Q13. 給料の源泉徴収の際に従業員のマイナンバーの本人確認は行っていますが、退職金請求の際に再度本人確認が必要ですか
Q14. 請求書を提出する際に番号通知カードや個人番号カードの写しが必要ですか
Q15. 請求書の住所確認添付書類に個人番号カードの写しや番号通知カードの写しは使えますか
Q16. 死亡退職の場合も、マイナンバーは必要ですか
Q17. 解約の場合も、マイナンバーは必要ですか
Q18. 解約一時金の請求には、事業主のマイナンバー(法人番号または個人事業主の個人番号)も必要だと聞きましたが本当ですか
Q19. 平成28年1月以降に、平成27年12月以前にさかのぼった退職手続きをする場合も、マイナンバーは必要ですか
Q20. 事業主側で事前に対応しておくことはありますか
Q21. マイナンバーの記入されている請求書の写しを、事業所に保管することはできますか
Q22. マイナンバーの記入されている請求書を共済会に送る際、普通郵便で送ることは可能ですか
Q23. 従業員からマイナンバーの提供を拒否された場合、どうすればいいですか
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共済会
Q1. 名古屋市中小企業共済会とは
名古屋市全額出資の公益財団法人です。名古屋市の制度として退職金共済制度と福利厚生制度を実施しています。
 
Q2. 退職金共済制度と福利厚生制度のどちらか片方の制度でも加入できますか
ご加入いただけます。貴社のご事情にあわせてご検討ください。

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退職金共済制度
Q1. 加入できる企業は
名古屋市内に事業所を持つ企業で、加入条件は業種によって異なります。個人企業は従業員数によります。

業 種

常時雇用する
従業員数

資本金
(出資金)

一 般 業 種

300人以下

または

3億円以下

     

100人以下

または

1億円以下

サービス業

100人以下

または

5千万円以下

     

50人以下

または

5千万円以下
 
Q2. 退職金共済制度とはどのような制度ですか
共済会の退職金共済制度は、所得税法施行令第73条に基づき国の承認を受けた、特定退職金共済制度です。
 
Q3. 退職金共済に加入するメリットはなんですか
掛金は全額損金(必要経費)に算入できますので、税制面で有利です。
退職金は長期に渡る運用になりますが、名古屋市全額出資の公益法人なので安心です。
月々の積立で無理なく計画的に退職金を準備できます。
掛金は千円から3万円の範囲で100円単位で細かく設定できます。
退職者にお受け取りいただく給付金は税額控除の大きい退職所得となりますので、従業員の方にとっても税制面で大変有利です。
経営事項審査(建設業関係)の加点対象です。
 
Q4. 加入できる従業員は
すべての従業員を加入させてください。
パートタイマーの方も加入できます。
ただし、次の方は加入できませんのでご注意願います。
個人企業の事業主及びその配偶者、事業主と生計を1つにする親族の方
法人企業の役員(使用人兼務役員を除く)
他の特定退職金共済制度に加入している方
年齢満15歳未満の方及び満80歳以上の方
加入させなくてもさしつかえのない方
期間を定めて雇用される方
試みの雇用期間中の方
季節的業務に雇用される方
常時勤務に服することを要しない方
所定労働時間の特に短い方
休職期間中の方
 
Q5. パートタイマーの人も加入させることができますか
パートタイマーの方も加入できます。
 
Q6. 加入する際に注意することはありますか
共済会の退職金制度は所得税法施行令で定められた特定退職金共済制度ですので、掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は、事業主にはいかなる理由があっても返還できません。
退職一時金(解約一時金を含む)は、従業員ご本人(亡くなられた場合はその遺族)に直接支払われます。事業主には代理受領も含めてお支払いすることはできません。
掛金の納付期間が1年未満でご退職された場合、退職金の支給はありません。その場合の掛金は掛け捨てとなり、事業主にも返還されません。
給付額表は経済変動等によって変更されることがあります。
詳しくは、共済会(TEL735-2131)までお問い合わせください。
 
Q7. 加入手続きはどうすればいいですか
ご加入に必要な用紙をお送り致しますので、共済会(TEL735-2131)までご連絡ください。
 
Q8. 被共済者証はどうすればいいですか
共済会では、加入された際、事業主あてに従業員ごとの被共済者証をお送りしています。加入したことを従業員に周知するため、事業主より被共済者(従業員)にお渡しください。
 
Q9. 掛金はどのように納めるのですか
 掛金は後払いです。当月分を翌月10日(休業日の場合は翌営業日)に自動的に預金口座振替いたしますので、手間がかかりません。一括納付はできませんので、毎月、口座振替いたします。
 退職金掛金の口座振替は、下記の金融機関の口座でお願い致します。共済会指定の下記金融機関にご口座をお持ちでない場合は、ご相談ください。
三菱東京UFJ銀行・大垣共立銀行・りそな銀行・名古屋銀行・愛知銀行・中京銀行・岡崎信用金庫・瀬戸信用金庫・岐阜信用金庫・愛知信用金庫・三井住友信託銀行
 
Q10. 掛金はどのように設定すればいいですか
 共済会の掛金は1人1,000から30,000円の範囲内で、100円単位でご設定いただけます。また、掛金額はいつでもご変更いただくことが可能です。
 掛金は全額事業主負担で、従業員に負担させることはできませんので、ご注意ください。
 
Q11. 掛金を変更したいのですが
 共済会の掛金は1人1,000から30,000円の範囲内で、100円単位でご設定いただけます。また、掛金額はいつでもご変更いただくことが可能です。ただし、掛金を減少する場合は、原則として従業員の同意が必要です。
 また、従業員が月の1/2以上休職または欠勤された場合、掛金を中断することもできます。掛金の変更とは様式も異なりますので、該当の方がいる場合は、共済会(TEL735-2131)までご相談ください。
 
Q12. 残高不足で掛金が引き落としされませんでした
 未納が1ヵ月であれば、翌月2ヵ月分引き落とし致しますので、口座の残高をご準備願います。
 もし2ヵ月以上未納になってしまった場合は、翌月納付書をお送り致しますので、Q9の指定金融機関でお振り込みください。納付後、未納分がなくなりましたら自動的に口座振替に戻ります。
 退職者がいる場合、掛金の未納があると退職金を受給できませんので、共済会にご連絡(TEL735-2131)ください。
 未納が12ヵ月になった場合は、契約を解除いたしますので、ご注意ください。
 
Q13. 従業員から役員になった場合はどうすればいいですか
 共済会の退職金共済制度は役員の方はご加入いただけません。従業員の立場をご退職されたことになるため、その時点で退職の手続きをお取りいただき、退職金をお受け取りいただくことになります。ただし、使用人兼務役員であれば加入を継続することができます。
(使用人兼務役員とは、法人税法第35条・同施行令第71条で定められた従業員の身分を併せ持つ取締役役員です。使用人兼務役員に該当するかは、会計士・税理士などにご相談ください。)
 
Q14. 退職者がでた場合の手続きは
 事業主より被共済者退職届をご提出いただくことで掛金の引き落としが終了します。
 退職者の掛金は、退職月の翌月10日に口座振替される退職月分の掛金まで必要ですのでご注意願います。
 退職された方が掛金を1年以上納付されている方であった場合は、退職一時金請求書をあわせてご提出ください。退職金の支給は最短で退職月の翌々月の10日(休業日の場合は前営業日)となります。
 被共済者退職届及び退職一時金請求書の用紙については、共済会までご連絡いただきましたらお送り致します。本ウェブサイトで配信している様式は福利厚生制度のものですので、お使いいただくことができません。
 詳しくは共済会までご連絡(TEL735-2131)ください。
 
Q15. 退職した後も掛金が引き落とされているのですが
 共済会の掛金は後払いですので、退職者の掛金は退職月の翌月10日の口座振替分までいただきます。退職月の分まで掛金を納付いただきませんと、退職金が受給できませんので、ご注意ください。
 
Q16. 加入後1年未満で退職した場合はどうなりますか
 掛金の納付期間が1年未満で退職された場合、退職金の支給はありません。その場合の掛金は掛け捨てとなります。事業主にも返還できませんので、ご了承願います。事業主より被共済者退職届のみご提出ください。
 
Q17. 退職所得の源泉徴収はどうすればいいですか
 共済会が支給する退職金にかかる税金は、支給時に当会が源泉徴収して納付しますので、事業主の手続きは不要です。
 源泉徴収に必要な「退職所得の受給に関する申告書」は当会の請求書様式に含まれています。
 ただし、他からも退職所得を受け取られる場合は、Q19の手続きが必要ですのでご注意ください。
 共済会が支給する退職所得についての源泉徴収票は、退職金支給日の2~3日前までに給付金振込通知書とあわせて従業員ご本人に直接お送り致します。
 
Q18. 退職金に税金はかかりますか
 共済会の支給する退職一時金は、税法上の退職所得となります。本年中または前4年以内の退職所得と合算し、退職所得の控除額を超えた金額の1/2が課税対象額となり税金がかかります。
 退職所得の控除額は次のとおりです。
勤続年数(共済会の場合納付期間)20年以下の場合
40万円×勤続年数(共済会の場合納付期間)  
(ただし最低80万円)
勤続年数(共済会の場合納付期間)20年を超える場合
70万円×勤続年数(共済会の場合納付期間)―600万円
退職所得控除を受けるのに必要な「退職所得の受給に関する申告書」は「退職一時金・解約一時金請求書」と同一用紙になっていますが、他からも退職所得がある場合にはQ19の手続きが必要ですのでご注意ください。
 
Q19. 共済会以外からも退職金が出るのですが
 退職金を受け取る順番によって手続きが違います。
《共済会の支給が一番早い場合
 共済会には通常どおり被共済者退職届と退職一時金請求書をご提出ください。
 退職金を支給する際に退職者宛に共済会から退職所得の源泉徴収票をお送りいたしますので、次の支払者にその源泉徴収票の写しを提出してください。
《共済会の支給より先に他の退職金を受け取る場合》
 退職者が本年中または前4年以内に退職所得を受けている場合は、請求書とは別に税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書」と受け取られた退職所得についての源泉徴収票の写しをご提出願います。
詳しくは共済会(TEL735-2131)や最寄りの税務署にご相談ください。 
なお、共済会の退職金支給は退職月の翌々月の10日が最も早い支給日です。
 
Q20. 退職金の請求期限はありますか
 退職金の請求時効は5年です。
 退職後、連絡がつかなかった従業員と5年以上たってから連絡がついた場合などは、共済会(TEL735-2131)までご相談ください。
 
Q21. 死亡による退職の場合、退職金の請求手続きはどうすればいいですか
 請求人は請求順位が一番上位のご遺族の方となります。請求人の順位や手続きなど、詳しくは共済会(TEL735-2131)までお問い合わせください。
 
Q22. 契約を解約したいのですが
 やむを得ず途中で解約する場合は、原則として被共済者(加入従業員)全員の同意が必要です。この場合、解約一時金が被共済者に直接支払われます。解約の場合も事業主への返還はできません。また、解約一時金は被共済者の一時所得となります。詳しくはQ23をご覧ください。
 
Q23. 解約一時金は退職一時金とどう違うのですか
 共済会から支給される金額は同じですが、税法上の取り扱いが異なります。
 退職一時金は税法上「退職所得」(Q18参照)とされますが、解約一時金は「一時所得」とされ、他の一時所得と合算し、その額が50万円を超える場合は税金がかかります。
 解約すると、将来の退職金の原資がなくなること、退職所得と異なり解約一時金には税法上の恩恵がなく、金額によっては確定申告も必要になるなど、従業員にとって大変不利となってしまいます。
詳しくは共済会(TEL735-2131)までご相談ください。
 
Q24. 共済会に加入している企業間で転職した場合
 共済会に加入している企業間で転職した場合、以下の条件を満たしていれば、掛金納付月数を通算することができます。
退職後6ヵ月以内であること
新しい事業所が本制度に加入していること
前の事業所で本制度の退職金を請求していないこと
前の事業所の掛金納付月数が12ヵ月以上であること
(ただし、12ヵ月未満でも被共済者の都合でないと理事長が認めた場合は通算することができます)
 
Q25. 共済会に加入している傍系企業間で異動した場合
 共済会に加入している企業間であれば、掛金納付月数の通算手続きをしてください。
 通算手続きは通算希望月の当月15日までにご提出ください。
 
Q26. 加入や退職の手続きはいつまでに行えばいいですか
 ご加入・掛金変更等の手続きは当月15日までに共済会に届くようにお送りください。
 ご退職のお手続きは、ご退職月の翌月15日までです。
 15日が土日・祝日など休業日である場合は、前営業日となります。
  期限を過ぎてしまった場合は、共済会(TEL735-2131)まで、ご連絡・ご相談ください。
  
Q27. 加入証明が欲しいのですが
 経営事項審査などで加入証明書が必要な方は、加入証明発行依頼書をご作成いただき、返信用の切手を貼り付けた封筒とともに共済会にご送付ください。加入証明書をお送りします。
 加入証明発行依頼書の作成など、詳しくは共済会(TEL735-2131)までご相談ください。

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福利厚生制度
Q1. 加入できる企業は
 名古屋市内に事業所を持つ企業で、加入条件は業種によって異なります。個人企業は従業員数によります。

業 種

常時雇用する
従業員数

資本金
(出資金)

一 般 業 種

300人以下

または

3億円以下

     

100人以下

または

1億円以下

サービス業

100人以下

または

5千万円以下

     

50人以下

または

5千万円以下
 
Q2. 福利厚生加入のメリットは
事業主の負担分は全額損金(必要経費)に算入できます。
共済会としてのスケールメリットがありますので、会社単独の場合と違い有利で多彩な福利厚生を従業員に提供できます。
9種類もの慶弔給付金がありますので、お祝いやお見舞い金もこの制度で一括管理できます。
 
Q3. 加入できる従業員は
 すべての従業員を加入させてください。年齢制限はありません。
 事業主や役員、家族従業員も、常時勤務する方であればどなたでも加入できます。
 パートタイマーの方も加入できます。
共済会の退職金共済制度は、この福利厚生制度とは加入要件が異なりますのでご注意願います。
(「退職金共済制度について」Q4を参照ください)
 
加入させなくてもさしつかえのない方
期間を定めて雇用される方
試みの雇用期間中の方
季節的業務に雇用される方
常時勤務に服することを要しない方
所定労働時間の特に短い方
休職期間中の方
 
Q4. パートタイマーの人も加入させることができますか
 パートタイマーの方も加入できます。
 
Q5. 事業主や役員、家族従業員も加入できますか。
 事業主や役員、家族従業員も、常時勤務する方であればどなたでも加入できます。
共済会の退職金共済制度は、この福利厚生制度とは加入要件が異なりますのでご注意願います。
(「退職金共済制度について」Q4をご参照ください。)
 
Q6. 個人でも加入できますか
 個人では加入できません。事業所単位でのご加入となります。
 
Q7. 入会金はいくらですか
 入会金は無料です。
 
Q8. 会費はいくらですか
 一人月額800円です。事業主負担分の会費は損金または必要経費に算入できます。
 
Q9. 会費はどのように納めるのですか
 会費は後払いです。当月分を翌月5日または6日(休業日の場合は翌営業日)に自動的に預金口座振替いたしますので、手間がかかりません。一括納付はできませんので、毎月の引き落としとなります。
 福利厚生制度の会費の口座振替は、いずれの金融機関でもお取り扱いできます。
 三菱東京UFJ銀行のご口座から口座振替する場合とその他の金融機関から口座振替する場合とで手続きの用紙が異なりますので、手続きの際はご希望の金融機関をお伝えください。
 
Q10. 残高不足で会費が引き落としされませんでした
 翌月分の会費の際に加算して口座振替を行いますので、残高をご準備願います。
 未納が12ヵ月になった場合は、契約を解除いたします。
 会費の納入が確認できるまで、慶弔給付金を受給できなかったり、チケットの申し込みなどの事業のご利用に制限がかかったりすることがありますので、ご了承願います。
 
Q11. 加入手続きはどうすればいいですか
 加入に必要な用紙をお送り致しますので、共済会(TEL735-2131)までご連絡ください。
 福利厚生制度では、会費を口座振替でいただいておりますが、金融機関によって申込用紙が異なりますので、ご連絡いただく際に口座振替を行う金融機関をお教えください。
 ご加入後、「会員証」や「福利厚生ニュース」最新号等をお送り致しますので、会員になった方にお渡し願います。
(会員証:会員証の提示で、全国の協定施設での割引が受けられます)
(福利厚生ニュース:年6回奇数月に発行し、旬でお得な情報を提供しています)
 
Q12. 会員証をなくしてしまいました
 再発行いたしますので、共済会(TEL735-2131)までご相談ください。
 
Q13. 退会時の手続きについて
 退会届に会員カードを添付して提出してください。会員証をなくした場合は共済会(TEL735-2131)までご相談ください。
 登録3年以上で退職された方は退会せん別金の受給資格がありますので、給付請求書も併せてご提出ください。
3年未満の場合や、脱会、懲戒解雇の場合は退会せん別金の支給はありません。
 
Q14. 給付金を会員に直接振り込むことはできますか
 給付金は事業主の口座への振り込みとなります。事前に慶弔の封筒を事業主宛にお送り致しますので、会員にお渡しいただく時、お使いください。
 
Q15. 複数の給付金がある場合、給付請求書は1枚でまとめて書いていいですか
 給付請求書は1件につき1枚必要です。お手数ですが、それぞれ給付請求書をご作成ください。
 
Q16. 夫婦とも会員の場合、給付金はそれぞれに支給されますか
 ご夫婦双方に支給されますので、それぞれ給付請求書を作成してご請求ください。
 
Q17. 加入したばかりですが慶弔給付金は受け取れますか
 お受け取りいただけますが、登録期間が3ヵ月に満たない場合は登録期間3ヵ月経過後に支給致します。ただし、永年勤続報奨金は該当条件が他の慶弔給付金とは異なりますので、Q18~Q21をご覧ください。
例) 4月1日会員登録 → 4月10日結婚 → 請求申請 → 7月下旬頃に結婚祝金支給
 
Q18. 永年勤続報奨金は、事業主でも請求できますか。
 永年勤続報奨金については、事業主の方は対象になりません。
 永年勤続報奨金以外の給付金については事業主の方もご請求いただけます。
 
Q19. 会員になったとき勤続9年でしたが、勤続10年になった時、永年勤続報奨金は受け取れますか
 永年勤続報奨金は登録期間が3年を経過した時点での勤続年数となりますので、該当のケースですと登録期間が3年を経過した時点での勤続年数はすでに12年になっているため、ご請求いただけません。
 永年勤続報奨金は勤続10年・15年・20年以上の3種類ございますので、次回の勤続15年の永年勤続報奨金からはご請求いただけます。
 
Q20. 会員になったとき勤続11年でしたが、勤続10年の永年勤続報奨金は受け取れますか
 永年勤続報奨金は登録期間が3年を経過した時点での勤続年数となりますので、該当のケースですと登録期間が3年を経過した時点での勤続年数はすでに14年になっているため、ご請求いただけません。
 永年勤続報奨金は勤続10年・15年・20年以上の3種類ございますので、次回の勤続15年の永年勤続報奨金からはご請求いただけます。
 
Q21. 会員になったときすでに勤続20年以上でしたが、永年勤続報奨金は受け取れますか
 登録期間が3年を経過しましたらご請求いただけます。3年を経過した時点で永年勤続報奨金をご請求ください。
例) 平成6年4月1日入社 → 平成26年4月1日会員登録(入社20年目) →平成29年4月1日(登録3年目) → 請求申請 → 申請受理後、約半月後に支給
 
Q22. 脱会した場合、退会せん別金はどうなりますか
 会員の退職や死亡による退会ではない脱会は、退会せん別金の給付対象になりません。
 
Q23. 慶弔給付金の請求期限はありますか
 慶弔給付金の時効は事実発生の日から3年です。お早めにご請求願います。
 
Q24. 死亡による退職の場合、給付金の請求手続きはどうすればいいですか
 本人死亡の弔慰金の請求は、請求順位が一番上位のご遺族の方からとなります。
 またこの場合、登録期間が3年以上の方であれば退会せん別金も併せてご請求いただけます。(給付請求書はそれぞれご作成ください)また、通常の退職時と異なり、他に確認書類の添付が必要になりますので、請求人の順位など詳しくは共済会(TEL735-2131)までお問い合わせください。
 
Q25. 加入や退会の手続きはいつまでに行えばいいですか
 ご加入・ご退職等の手続きは当月15日までに共済会に届くようにお送りください。
 ご退職のお手続きは、ご退職月の翌月15日までです。
 
Q26. チケットなどを購入できる人の範囲はありますか
 チケットの購入や割引券が利用できるのは、共済会福利厚生制度の会員とその同居の家族までです。(チケットの種類によって異なる場合があります。)
 
Q27. チケットの購入方法を教えてください
 共済会に電話(TEL735-2131)でご注文ください。
 共済会へのチケット代金のお支払いは、共済会までお越しいただくか、お振り込みでご入金願います。納付書はお送りしておりませんので、金額等お間違えのないようご注意願います。振込手数料はご負担願います。
【振込先口座】
 口座名義 公益財団法人 名古屋市中小企業共済会
ザイ)ナゴヤシチュウショウキギョウキョウサイカイ
 三菱東京UFJ銀行 栄町支店 普通預金 0745297
 または 
 吹上郵便局 00870-0-64613
 
Q28. 割引券・クーポンの申込方法を教えてください
 福利厚生ニュースに綴じ込みで入っている割引券は切り取ってお使いください。
 その他の割引券・クーポン等は共済会までご注文(TEL735-2131)いただきましたらお送り致します。
 
Q29. チケットや割引券を共済会まで取りに行きたいのですが
 チケットや割引券には共済会に常時在庫がないものがございますので、お越しいただく前に一度共済会にご確認(TEL735-2131)ください。共済会の窓口時間は平日の8:45~17:15です。
 また、共済会の会館の駐車場は有料となりますので、お越しいただく際はできるだけ公共交通機関をご利用ください。
 
Q30. 福利厚生ニュースに綴じ込みで入っている割引券を追加で欲しいのですが
 福利厚生ニュースの綴じ込み割引券は追加発行できません。
 
Q31. チケットを紛失してしまいました
 一度発券したチケットは、再発行できません。
 
Q32. 会員証はどこで使えますか
 全国の割引協定施設で会員証の提示することで会員特典が受けられます。利用できる施設については福利厚生制度の事業の案内をご覧ください。
 
Q33. 全福センターとは何ですか
 共済会と同様の福利厚生制度を実施している全国の団体の活動をサポートしている一般社団法人(正式名称:一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター)です。共済会を含め約200団体、130万人が加入しています。
 
Q34. 全福センターで提供しているサービスは使えますか
 会員証の提示で全国の全福センター割引施設がご利用いただけます。他にも全福市場で各地の特産品などが特別価格で購入できたり、全福ネット入院あんしん保険では割安で医療保障をサポートしています。
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マイナンバー制度
Q1. 共済会にマイナンバーを提供することはありますか。
 退職金共済制度にご加入の方で、平成28年1月1日以降に退職(解約)され、退職金等の請求をされる方のマイナンバーを、ご提供いただく必要があります。
 また、死亡された方の場合についてはQ16、解約される方の場合についてはQ17をご覧ください。
 
Q2. マイナンバーを提供しなければならないのは、いつからですか。
 平成28年1月1日以降に退職(解約)をした方が対象で支給日とは関係ありません。
 平成271231日以前の退職(解約)の場合は、マイナンバーをご提供いただく必要はありません。
 
Q3. マイナンバーの利用目的は何ですか。
 退職金等のお支払いに関する源泉徴収事務にのみ利用いたします。
 
Q4. 従業員のマイナンバーはどのタイミングで共済会に提供することになりますか。
 退職金等の請求時にご提供いただきます。加入時には必要ありません。
 
Q5. 従業員のマイナンバーはどのように共済会に提供することになりますか。
 退職金等の請求時にご提出いただく「退職一時金・解約一時金請求書」の様式に、マイナンバー記入欄を設定しておりますので、記入してご提出ください。番号通知カードの写しや個人番号カードの写しをご提出いただく必要はありません。また、死亡退職金の請求や解約金の請求の場合は、請求書とは別の用紙によりマイナンバーをご提供いただきますので、共済会までご連絡ください。(☎735-2131
 
Q6. 新しい様式の「退職一時金・解約一時金請求書」はどうすれば手に入りますか。
 平成27年12月中旬にマイナンバー記入欄を設けた新しい請求書を、全事業主さまに数部ずつお送り致しましたが、新しい請求書がさらに必要な方は、共済会までご連絡ください。(☎735-2131
 これまでの請求書につきましては、ご使用いただけなくなりますので、平成28年1月以降破棄願います。
 
Q7. マイナンバー記入欄のない、旧様式の「退職一時金・解約一時金請求書」しか持っていませんが、これで請求してもいいですか。
 平成27年12月中旬に新しい請求書をお送り致しましたが、お手元にない場合は、すぐに新しい請求書をお送りいたしますので、共済会までお申し付けください。
(☎735-2131
 すでに旧様式の請求書にご記入されている場合は、共済会までご相談ください。
 
Q8. 旧様式の「退職一時金・解約一時金請求書」は、いつまで使用可能なのですか。
 使用できないわけではありませんが、新しい請求書をすぐお送りいたしますので、共済会までお申し付けください。(☎735-2131
 旧様式は、平成28年1月以降破棄してください。
 
Q9. マイナンバーはどこに記入するのですか。
 「退職一時金・解約一時金請求書」の中段にある「退職所得の受給に関する申告書」欄にマイナンバーを記入して提出していただきます。
 
Q10. 共済会以外からも退職金の支給がある場合の手続は、どうすればよいですか。
 共済会からの支給より前に、他からの退職金を受け取られる方は、請求書とは別に、税務署所定の「退職所得の受給に関する申告書」の様式にマイナンバーを記入して提出していただきます。税務署所定の様式は、国税庁のホームページより最新のものをダウンロードして入手してください。
 
Q11. マイナンバーの本人確認は誰が行うのですか。
 共済契約者さまにおいて本人確認していただきます。
 
Q12. 本人確認はどのように行えばいいのですか。
 マイナンバーを取得する際には、「番号が正しいこと」の確認(番号確認)、および「番号の正しい持ち主であること」の確認(身元確認)の両方を行っていただく必要があります。(以上の2つの確認をあわせて「本人確認」といいます)
 個人番号カードで確認する場合は、個人番号カードのみで番号確認と身元確認の双方が完了します。個人番号カードをお持ちでない方の場合の本人確認については、基本的に番号通知カードもしくはマイナンバーを記載した住民票により番号確認を行い、運転免許証・パスポートなどの写真付きの身分証明書で身元確認を行います。
 写真付きの身分証明書をお持ちでない方の場合の対応など、本人確認についての詳細は、国税庁のHPでご確認ください。
・国税庁HP(
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/kokuji/index.htm
 
Q13. 給料の源泉徴収の際に従業員のマイナンバーの本人確認は行っていますが、退職金請求の際に再度本人確認が必要ですか。
 共済契約者さまにおいて本人確認がすでに終わっていましたら、再度身元確認を行っていただく必要はございません。しかし、ご提出いただく請求書に記入されているマイナンバーが、事業主さまで確認されているマイナンバーと一致しているかどうかの番号確認についてはお願いいたします。
 
Q14. 請求書を提出する際に番号通知カードや個人番号カードの写しが必要ですか。
 必要ありません。従来どおりの現住所が確認できるもの(運転免許証・健康保険証・住民票など)の写しだけで結構です。
 
Q15. 請求書の住所確認添付書類に個人番号カードの写しや番号通知カードの写しは使えますか。
 共済会では番号確認を行いませんが、請求書にご記入いただいた住所確認書類として個人番号カードの写しや番号通知カードの写しをご添付いただいても差し支えありません。
 この場合、個人番号カードの裏面など、マイナンバー記載部分は必要ありません。
 
Q16. 死亡退職の場合も、マイナンバーは必要ですか。
 受給額が100万円を超える死亡退職の場合、亡くなられた従業員の方とご請求いただく遺族の方の両方のマイナンバーが必要になります。マイナンバーを記入する用紙を、別途ご提出いただく必要がございますので、共済会までご連絡ください。
 (☎735-2131
 受給額が100万円以下の場合は、マイナンバーは不要のため、マイナンバーを記入する用紙は必要ありません。
 
Q17. 解約の場合も、マイナンバーは必要ですか。
 解約一時金の受給額が100万円を超える方の場合、ご請求いただく従業員の方のマイナンバーと、事業主の方のマイナンバー(法人番号または個人事業主の個人番号)が必要になります。マイナンバーを記入する用紙を、別途ご提出いただく必要がございますので、共済会までご連絡ください。(☎735-2131
 受給額が100万円以下の場合は、マイナンバーは不要のため、マイナンバーを記入する用紙は必要ありません。
 
Q18. 解約一時金の請求には、事業主のマイナンバー(法人番号または個人事業主の個人番号)も必要だと聞きましたが本当ですか。
 解約一時金の受給額が100万円を超える方の場合、共済会より税務署に提出する法定調書に退職金共済の掛金を払い込んだ方のマイナンバーを記載して提出する必要があります。このため、事業主の方のマイナンバー(法人番号または個人事業主の個人番号)が必要になります。個人事業主の方の場合、事業主さまのマイナンバーにつきましては共済会で本人確認いたしますので、事業主さまご本人の番号確認と身元確認のできる確認書類をご添付願います。
(確認書類につきましては、Q12をご参照ください。)
 
Q19. 平成28年1月以降に、平成27年12月以前にさかのぼった退職手続きをする場合も、マイナンバーは必要ですか。
 手続日とは関係なく、平成271231日以前の退職(解約)の場合は、マイナンバーをご提供いただく必要はありませんので、請求書をご提出いただく際、マイナンバー記入欄は空欄でご提出願います。
 
Q20. 事業主側で事前に対応しておくことはありますか。
 マイナンバー取得の際の本人確認を共済契約者さまにお願いすることになりますが、マイナンバーを取得する利用目的を従業員の方に明示する必要があります。
 そのため、あらかじめ「退職所得の源泉徴収事務」、「退職金共済制度に関する源泉徴収事務」や「給与所得等の源泉徴収事務」などの利用目的を定めておくか、請求書にマイナンバーを記入してもらう際に退職所得の源泉徴収事務に利用することを請求者さまにお伝えください。
 
Q21. マイナンバーの記入されている請求書の写しを、事業所に保管することはできますか。
写しを保管することは可能ですが、安全管理措置を適切に講じる必要があります。
 
Q22. マイナンバーの記入されている請求書を共済会に送る際、普通郵便で送ることは可能ですか。
 送付方法の制限(書留・親展・普通郵便等)は定められていないため、共済会からは特に送付方法について指定はいたしません。各事業主さまにおいてご判断ください。
 なお、共済会では、退職金共済制度にかかるマイナンバーは、制度担当者のみが取り扱うこととしておりますので、マイナンバーが記入された書類をお送りいただく際は、封筒の目立つところに「マイナンバー記入書類在中」「退職金共済書類在中」など、ご記入願います。
 
Q23. 従業員からマイナンバーの提供を拒否された場合、どうすればいいですか。
 マイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、その経過を書面にして請求書にご添付願います。
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