《退職された方へ》

退職金の請求を忘れていませんか。
 長年勤務した会社を退職したにもかかわらず、退職金の請求を忘れてはいませんか。
 もし、忘れていたら、すぐ会社に相談しましょう。
 そして、共済会へ退職金の請求手続きをしましょう。
 なお、会社が倒産したなど相談が困難な場合には、
共済会(TEL052-735-2131)へご相談ください。  
 


健康保険証の写しを添付する場合のお願い
 当会の退職金共済制度では、被共済者の方が退職等により退職一時金等の請求をされる際、住民票・運転免許証・健康保険証など、住所が確認できる公的書類の写しを添付していただいております。
 このうちの健康保険証については、健康保険法等において個人情報保護の観点から、保険者番号及び被保険者等記号・番号について健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることが制限されております。
 そのため、退職一時金等請求の際に健康保険証の写しを添付する場合は、保険者番号、被保険者等記号・番号がわからないよう、マスキングした上でご提出いただきますようお願いいたします。
 なお、マスキングされていない健康保険証の写しが当会に提出された場合は、当会でマスキングした上で保管することとさせていただきますので、ご了承ください。

 
《事業主の方へ》

加入をお忘れの方はございませんか。
 退職金共済制度は全員加入が原則です。
 新しく入社された社員の方、正社員に雇用契約を変更した方などのご加入もれはございませんか。
 事業主様に年4回お送りしている被共済者明細表をご確認ください。加入もれがございましたら、追加加入の手続きを行ってください。なお、パートタイマーなど正社員以外の方も加入することができます。

 


掛金額の増額の必要はありませんか。
 被共済者の方の毎月の掛金額は、将来受け取られる退職金額に応じた設定になっていますか。掛金は100円単位で3万円までの範囲でご設定いただけます。  
 ◆加入期間30年で1,000円から30,000円まで順次、掛金を増額
  した場合の退職一時金額の例 
(イメージ)
 





加入できない方が加入されていませんか。
 
次の方は、退職金共済制度に加入することはできません。
 今一度ご確認ください。
① 個人企業の事業主及びその配偶者、事業主と生計を1つにする親族の方
② 法人企業の役員(使用人兼務役員を除く)
③ 他の特定退職金共済制度に加入している方
①~③に該当される方がおられましたら、
  共済会(TEL052-735-2131)へご相談ください。
※福利厚生制度につきましては、上記の方もご加入いただけます。